愛知県 半田市−法律に関するご相談、随時承ります。

細井靖浩法律事務所
よくある質問
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当事務所に寄せられる、よくある質問をご紹介いたします
Q:紹介がなくても相談できますか?
A:紹介がなくても相談できますので、ぜひ、お気軽にお電話をください。
当事務所ではお電話弁護士と直接予約の日時を決めたうえで、担当弁護士と直接相談するシステムをとっております。
ただ、弁護士職務基本規定上ご相談をお受けできない場合もありますので、ご相談のご予約の際、事案の概要、相手方については確認させていただいております。
Q:相談料はかかりますか?
A:相談料は30分間:5,250円となっております。
特に、現在、多重債務・自己破産等についての相談は初回相談無料で行っています。
ぜひお気軽にお電話をください。
Q:弁護士費用はどれぐらいかかりますか?
A:弁護士費用とは、大きく分けて、ご依頼の際にお支払い頂く着手金と事件解決時にお支払い頂く弁護士報酬(成功報酬)の2種類があります。
詳しくは、下記のページを御覧下さい。
Q:弁護士費用を分割で支払うことはできますか?
A:着手金・弁護士報酬は、いずれも原則として、一括でご支払いいただいております。しかし、事情により分割でのお支払いのご相談にも応じております。
Q:家族に内緒で債務整理できますか?
A:依頼者ご本人にとって一番良い解決方法をご提案致しますので、お気軽にご相談ください。  
Q:債務整理をすると家族に迷惑がかかる事はありますか?
A:基本的にありません。お子さんの進学や就職に影響が出ないか心配される方が多いようですが、進学や就職には影響は出ませんのでご安心下さい。
但し,ご家族が連帯保証人になっているケースに関しては,ご家族への影響が考えられますので,お早めに弁護士にご相談ください。
Q:破産をしても、マイホームを残せますか?
 A:破産の場合は無理ですが、別の方法を選択することが出来ます。
破産とは、簡単に言えば、借金の返済が無理な状態であることを裁判所に認めてもらい、今ある余剰財産(生活に必要な最低限の財産は除かれます)を換金して、貸主に分配し、その後、残った借金をゼロにしてもらうという制度です(正確には、破産手続と免責手続の2つに分けられています)。マイホームは余剰財産とみなされますので、マイホームを残したまま破産することは残念ながら出来ません。ただし、民事再生という制度を使えば、借金をゼロにすることは出来ませんが、マイホームを残したままで借金を大幅に減らすことは出来ます。詳しくは弁護士にご相談下さい。
Q:ブラックリストという言葉をよく聞きますが、これは何ですか?
A:民間の信用情報機関が、経済的な信用状態に関する個人情報を収集・作成しているデータベースのことです。これが俗に「ブラックリスト」と呼ばれています。
債務の返済を滞ったり、債務整理を開始すると、その情報が登録されます。
消費者金融業者や信販会社等は、この信用情報を共有しているので、一度信用情報機関に情報が載ると、新たな借入れをする事が難しくなります。
信用情報機関に情報が載ると、通常の生活が出来なくなるような社会的な不利益・制裁を受けるという大きな誤解をされている方も多いようですが、そのような事はありません。
Q:自己破産したら、会社をクビになりませんか?給料の差し押さえはありますか?
A:破産を理由にクビになることはありませんし、給料を差し押さえられることもありませんが、資格を持っている方は注意が必要です。
破産とは、色々な事情によって借金が膨らんでしまった方のために、再出発のチャンスを与えてくれる制度です。破産を理由にクビになったり、給料が差し押さえられたりしては、再出発どころではなくなってしまいます。そのようなことはありませんので、ご安心下さい。
ただし、破産をした場合、各種の資格制限を受けることになり、復権するまで(免責の許可が確定したら自動的に復権します)、その資格に基づく仕事は出来なくなります。警備員や保険の外交員などもこれに含まれますので、前もって弁護士に相談して下さい。もっとも、民事再生という制度を使えば、資格制限を受けることはありません。
Q:「過払い金」って何ですか?

A:サラ金会社などに払い過ぎていたお金のことです。
なぜ,こういった「過払い」が発生してしまうか等について,詳しくは下記のページをご覧下さい。

Q:すでに完済している場合、過払い金の返還請求はできますか?
A:基本的に過払金返還請求ができるケースがほとんどですので,既に完済していても,諦める必要は全くありません。

但し,完済日から10年以上経過している場合は返還請求ができない場合があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

Q:相談すると、すぐに事件として依頼しなければいけませんか?
 A:相談だけでもお気軽においで下さい。法律相談の中で、事件の見通し、解決方法、弁護士費用、裁判費用等をご説明致します。
弁護士の見解を聞いてから、自宅 へ持ち帰り、じっくり考えてから依頼をして頂いても結構です。
Q:弁護士をつけると示談金額は上がりますか?
A:常に上がるわけではありませんが,一般的に言って,弁護士が交渉にすることで上がることが多いといえます。詳しくは下記のページをご覧下さい
Q:交通事故の損害賠償請求は事故のときからどれくらいの期間まで可能ですか?
A:交通事故の損害賠償請求は、通常の場合、交通事故が起こってから3年で時効によって請求できなくなります。
後遺症が発生している場合は、後遺症の症状固定時から3年となります。
しかし、自賠責保険の損害賠償請求権は、通常は事故時から2年、後遺症があるケースでは、症状固定時から2年で時効消滅します。
支払の請求をしないまま時間がたってしまうと、相手から消滅時効を主張されて損害賠償の請求ができなくなる可能性もあります。詳しくは、当事務所の弁護士にご相談ください。
Q:離婚問題について、具体的にどのような解決手段がありますか?
A:弁護士が代理人として、相手と交渉を行う
家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う
家庭裁判所に離婚の訴えを起こすなどの方法があります。
どの方法がよいかは場合によって異なってきます。
まずは当事務所の弁護士にご相談ください。
Q:「裁判」ではない「調停」とはどのような手続ですか?
A:離婚の「調停」とは家庭裁判所で、当事者が調停委員という第三者を間に立てて話し合いをすることです。
話し合いといっても、直接顔を合わせて話し合いを行うのではなく、家庭裁判所の調停室という部屋に両当事者(とその代理人)が交互に入って、調停委員に対し主張を述べる方法で話し合いが進められます。そして調停委員は第三者的な立場でアドバイスや説得を試みます。
この調停において当事者双方が離婚や養育費の支払方法などについて合意できれば、合意の内容が書かれた調停調書が作成されます。
しかし、調停は裁判とは異なり、あくまで話し合いの場です。そのため、当事者双方の合意が見込めない場合には、調停は不調となり終了します。不調となってしまった場合には、裁判をして決着を付けることになります。
Q:離婚に伴う財産分与は、離婚をした後でも請求できますか?
A:離婚をしてから2年以内であれば請求は可能です。
具体的な請求方法については当事務所の弁護士にご相談ください。
Q:夫本人ではなく夫の親族に財産分与や養育費を請求できますか?
A:離婚をする場合、その離婚は夫婦の問題であり、法律上、夫の親族には何の関係もありません。
夫の親族が裕福で財産分与や養育費の請求をしたいというお気持ちは十分理解できますが、法律的には請求をすることはできません。
Q:遺言書が無い場合には、どのように相続されるのですか?
A:遺言書がない場合には、原則として法定相続分(法律で決められた相続分)に従って遺産を分けることになります。
その際には、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
しかし、法定相続分で遺産を分割するといっても、現実には様々な問題が発生するものです。たとえば、相続人の一人が、亡くなった父親から家を建てるためにお金を出してもらっていた(これを「特別受益」といいます)場合や、相続人の一人が亡くなった父親の介護費用を全て負担していた(これを「寄与分」といいます)場合に、遺産分割に際してそれらの事情をどのように考えるかということは、相続人間でのトラブルの元になりかねません。
相続人同士の話し合いでは、感情が先に立って、話し合いができない場合や、専門知識のある第三者を立ててきちんと解決をしたい場合には、弁護士に依頼することが適切であると言えます。
相続をめぐるトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
Q:遺言書を書いておきたいのですが、どのように書いてよいか分かりません・・・。
A:遺言書には、いくつかの種類がありますが、いずれの種類の遺言書も、法律によって書き方が決まっており、それを守らないで書いた遺言書は無効となってしまうこともあります。
ご自身でしっかり調べて遺言書を作成することも一つの方法ではありますが、弁護士に依頼することもよい方法であると思います。たとえば、弁護士と遺言内容をよく相談して、公正証書遺言として遺言を残しておけば、後のトラブル防止に効果的です。
間違いのない確実な遺言を残すため、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
Q:親が借金をしたまま亡くなってしまいました、払わなければいけませんか?
A:相続の対象となるのは、財産だけではありません。
負債すなわち借金も対象となります。そのため、親の借金を相続した場合、子はその借金を支払わなければなりません。
 しかし、親には財産がほとんどなく、多額の借金だけが残っているという場合もないとはいえません。そのような場合には、相続放棄をすることを検討すべきかもしれません。 相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、親が残した多額の借金の請求をされることもありません。
 相続放棄を行うべきかそうでないかは、法律的な判断も必要となります。また、相続放棄をすることができる期間は意外と短いのです(原則として、相続があったことを知ったときから3ヶ月)。迷ったら、すぐに当事務所の弁護士にご相談ください。
Q:私は管理職ですが、残業代は支払ってもらえないのでしょうか?
A:法律上「管理職」といえる地位にある場合には残業代を支払ってもらうことはできません。
しかし、法律上「管理職」といえるのは、銀行の支店長のように、経営者と一体化するほどの広い裁量権をもった従業員に限られています。
単純に「課長」「係長」「店長」などの役職がついた場合であっても法律上は「管理職」とは言えない場合も多く、そのような場合であれば残業代を支払ってもらうことができます。
「管理職」を理由に残業代の支払を受けられない場合には、正当な労働者の権利が侵害されていることが多いといえます。ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
Q:どう考えても不合理な転勤を命じられました。拒否することはできませんか?
A:会社は、その裁量によって、従業員に転勤を命じることができますので、転勤命令に納得いかないからといって、転勤を拒否できるわけではありません。
しかし、会社が出した転勤命令が、労働者の権利を侵害するような不合理なものである場合には「不当労働行為」として、転勤命令の取り消しを求めることができるかもしれません。納得できない転勤命令の場合には、あきらめずに、当事務所の弁護士にご相談ください。
Q:未払いの残業代を請求したいのですが、いつまで遡って請求できますか?
A:残業代請求権は2年間で時効によって消滅してしまいます。
遡って請求できるのは2年分です。正当な権利を失う前に、早めに当事務所の弁護士にご相談ください。
Q:顧問弁護士というけれど、私の会社はトラブルにあったことがないから関係ないと思ってしまうのですが、弁護士は問題が起きたときに頼めばいいのではないのですか?
A:たしかに、トラブルがない会社にとって、トラブルを解決するための弁護士は必要ないかもしれません。
しかし、会社の経営には様々なリスクが存在することも事実です。いざ、トラブルが起きたときに、相談できる専門家がすぐに見つかるとは限りません。
また、トラブルがないときであっても、相談できる弁護士の存在は大きなメリットがあると思います。たとえば、 日頃から密にお付き合いさせていただいている顧問会社がトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士としても内部事情を十分知っているので、迅速かつ的確な対処が可能となり、会社の損害を最小限に抑えることができます。
従って、問題が起きたときだけではなく、日ごろから相談できる顧問弁護士がいるということは、会社にとっても良いことであると思います。
Q:弁護士に頼むとなると、費用がたくさんかかる気がして不安なのですが。
A:費用はかかりますが、会社の規模や事業内容に応じて、顧問料の金額についてもご相談に応じます。
当事務所では,様々なトラブルの予防や対処についてのメリットと比較し,これに見合った適正な費用を設定させていただいております。
Q:家族が逮捕されてしまいました、どうすればよいですか?
A:まずは逮捕された日時、逮捕された方がどこの拘置所・警察署にいるのかをご確認の上、できるだけ早く相談にお越しください。
ご家族の方からの依頼があれば弁護活動を開始することができますし、弁護士が警察署や拘置所へ接見に行き、逮捕されたご本人に話を聞いたり、法的なアドバイスを行ったり、差し入れを行ったりすることもできます。ご本人が「弁護人選任届」を書いて頂けば、弁護人として様々な弁護活動を行うことになります。
Q:逮捕と勾留はどう違いますか?
A:どちらも、証拠の隠滅や逃亡の防止のために身柄を拘束される点ではおなじです。
逮捕が、比較的短期の身柄拘束なのに対し、勾留は比較的長期の身柄拘束となります。 また、起訴をされた後にされる勾留(起訴後勾留)については保釈が認められる場合があります。
Q:身柄拘束されている親族に接見したいのですが、どうすればよいでしょうか?
A:親族への接見は、逮捕の後の勾留の段階であれば可能です。
勾留されている警察署の留置管理係に接見をしたい旨を伝えて、接見をすることになります。しかし、場合によっては接見禁止となっていることもあります。この場合には、親族の方でも接見はできなくなります。接見ができるのは弁護人又は弁護人となろうとする者、すなわち弁護士だけとなってしまいます。この場合は、親族の方からご依頼をいただき、弁護士が窓口となって、親族の方との連絡ができるように接見を行うことになります。
Q:国選弁護人と私選弁護人の違いはなんですか?
A:どちらも刑事事件の弁護人ですが、私選弁護人は、本人又はその家族の方などから依頼を受けて弁護人となった弁護士であり、国選弁護人は、私選弁護人を依頼することができない場合に、法律によって選任される弁護人としての弁護士です。
私選弁護人の場合には弁護士費用がかかりますが、国選弁護人の場合には弁護士費用がかかりません。弁護人としての活動には、国選弁護人・私選弁護人で違いはありません。とはいえ、私選弁護人では、自分のことをよく知っている信頼できる弁護士に弁護を依頼できますが、国選弁護人は弁護人を選ぶことはできません。
 
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