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細井靖浩法律事務所
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交通事故
交通事故の被害者になったら・・・
当事務所の所在する愛知県は、残念ながら全国的に交通事故の多い県として有名です。また,地域性からも車社会化が進んでおり,人身事故・物損事故を問わず,交通事故は極めて身近に起こりうることと言えます。
さて,交通事故に遭ってしまった場合,被害者が加害者に対し損害賠償請求を行うことは当然の権利の行使です。
しかし,実際には,被害者が具体的に請求できる損害の範囲や金額についての知識が不足していることが多く,「どこまで請求できるのか?」「何を請求できるのか?」「請求するために何が必要なのか?」がわからず,本来請求できるはずの賠償を受けていないケースも少なくありません。
また,交通事故に遭ったとき、加害者本人ではなく、加害者が加入している任意保険会社の担当者が対応するのが通常です。加害者側の保険会社の提示している損害の範囲・賠償額がどういう根拠に基づいているのか,果たして妥当なものかどうかが不明確なことも,被害者が納得できる損害賠償をなかなか受けられない一つの原因になっているかと思います。
そこで,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?「どこまで請求できるのか?」「何を請求できるのか?」「請求するために何が必要なのか?」について明確な方向性を示すことができると考えます。
さらに,弁護士に加害者側との交渉を依頼するとどうなるでしょうか?
弁護士はどう解決するか?
弁護士に加害者側との交渉を依頼した場合,何が変わるでしょうか?
まず,交通事故に精通した弁護士が加害者側と交渉します。損害を確定し,賠償額を算定する基準としては、自賠責保険基準、保険会社基準、裁判所基準など複数の基準があります。弁護士はいずれの基準についても精通しています。ご依頼を受けたケースについて調査をし,随時依頼者と相談しながら,多くの場合は裁判所基準に基づいて損害を確定し,適切な賠償額を算定し,加害者側と具体的に交渉していきます。
その結果,適切な賠償額が支払われます。弁護士が裁判所基準に基づいて損害を確定し,算定した賠償額が交渉の当初に保険会社が提示した賠償額より増えるケースもあります。
被害が重篤なケースについて(死亡・後遺障害など)
特に,死亡・後遺障害の生じている被害者の方については,弁護士がご相談・ご依頼を受けて加害者側と交渉することで保険会社が提示する慰謝料等の金額を増額しうる可能性があります。
中でも,後遺障害とは、治療をしたにもかかわらず完治せず、その改善効果が見込めない状態で症状が固定した障害のことをいいます。つまり、これ以上治療しても回復が見込めない状態となった場合に残存している症状のことを後遺障害というのです。こういった後遺障害が発生しているケースでは,残念ながら事故前の仕事に復帰することが困難な場合も多く見受けられます。
こういった場合,被害者としては当然しかるべき損害賠償を受けたいと考えるでしょ う。
しかし,後遺障害が確定するまでには事故発生から長期間経過してしまうことが多く,その後遺障害が果たして交通事故を原因としているかどうかを特定することが困難になってしまうことが少なくありません。
そこで,弁護士が早期にご相談・ご依頼を受けることで,事故後の適切な時期に,医師の協力を得て証拠を収集し,的確に後遺障害を確定し,しかるべき損害賠償請求をし,当然の権利である損害賠償を受けられるようにサポートしていくことができると考えます。
「弁護士費用特約」について
加入している保険によっては「弁護士費用特約」の付いているケースもあります。この特約が付いている場合,保険で弁護士の相談料・着手金・弁護士報酬等が支払われることになります。
そのため,ご相談の際には,加入している保険会社・保険証券を弁護士と一緒に確認されることをおすすめします。
 
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